「都構想」「IRカジノ」の次は「国際金融都市」!?「国際金融都市」で大阪は成長するん?
香港の社会不安に乗じた甘い皮算用
アジアにおける国際金融都市として知られた香港ですが、中国政府の統制が強まる中で信用を失い、人材が流出しているという指摘があります。
英国では香港はかつて英国領であった歴史があり、移民を受け入れる事業を行うなど人材獲得を目指しています。
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この混乱をあてにしていることが大阪府の資料にははっきりと書かれています。
国際金融都市OSAKA戦略骨子素案(たたき台)より
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39795/00398000/03_soann.pdf
しかしそれに乗じて軽薄に香港の地位を奪おうというのは、あまりにも甘い想定と言わざるを得ません。
香港に懸念されるマネーロンダリング問題
香港から人材などを受け入れようというのがこの「国際金融都市構想」ですが、香港金融界は、他のタックスヘイブンなどと並んでマネー・ロンダリングなど不正行為が指摘されており、野放図な香港金融人材の受け入れは、金融業界の闇の部分も引き入れる懸念があります。
タックスヘイブン諸地域におけるマネー・ロンダリングに関する調査研究報告書
マネー・ローンダリングに対する脆弱性
米国務省の2009年International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)によれば、香港は以下の点が脆弱であることが指摘されている。
- 口座及び資産の真の所有者を隠蔽するためのシェルカンパニー、ペーパーカンパニーを設立するために代理人として会計士や事務弁護士(Solicitor)を利用することは決して珍しいことではない。
- 例えば一定額以上の通貨取引など、海外との為替取引についての報告義務がない虚偽及び誤解を招く情報開示、申告に関しての犯罪規定がなく、この結果として対象資産の差押・没収の権限がない。
- 当局の努力にもかかわらず、中国本土の外為規制を避けるために依然として中国本土と香港間では、地下銀行を通じた資本取引がなされている。メディアでは、このような地下銀行は広東省にはびこっており、2006年以降、2,000億人民元(267億米ドル(約2兆4,300億円))以上が中国本土から送られたと報じられている。
- FATFで定義されている非金融業者(Designated Non-Financial Businesses and Professionals;弁護士、会計士、不動産業者、信託や会社サービスプロバイダー、宝石・貴金属取引業者など)はAML/CTF82規制対象となっていない。
- 2007年11月のAPG及びFATF相互審査においては、送金業者・両替業者、非金融業者に対する監督の欠如、金融機関における顧実管理措置や記録の保存に関する規制上のバックアップの欠如、香港の法体系が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約に完全に準拠していないことなどが指摘されている。香港は、これらの不備に対して2010年6月までに進捗状況を報告しなければならない。
引用元:財団法人社会安全研究財団
「タックスヘイブン諸地域におけるマネー・ロンダリングに関する調査研究報告書」
https://www.syaanken.or.jp/wp-content/uploads/2012/05/2201001_01.pdf
むろん香港政府も対策は進めております。しかしそれ、裏を返せば資金洗浄が急増していることを示しています。
国内でも、山口組系の元暴力団幹部が香港の金融機関を使いマネー・ロンダリングしていた一件が報じられました。
参考リンク:NHK 追跡・マネーロンダリング~海外に消えた46億円~
このような経済犯罪に日本は、また大阪は対策を講じているのでしょうか?
あまりにも甘く考えてはいないでしょうか?
残念ながら、現状日本のマネーロンダリング対策はまったく穴だらけだと言わざるを得ません。